先日、塾生(男)が高知市内の美容院で散髪しに行った時、「高知県じゃ美容院へ行くと強制的にパーマをかけさせられる、ありえない!」という話があり、その話はネタだろうと思っていたら・・・
こんなヘンテコな事になったのは以下の経緯があったようです。
理容師法、美容師法の区分については、成立当時の社会情勢を十分に反映した議員立法であったようですが、時流の変化で区分規定が死文化、そして当初の意図とは明らかに異なる理由でまるでゾンビの如く運用され、逆に苦しめるという事態になっていることが判明しました。
今後は、景気情勢の悪化に伴い、上記事例のように昔の死文化した法令が「ゾンビ」の如く復活して、思わぬところで足下を掬う事態になることがあるかもしれません。
新規に起業/就農する際も、経営リスクの一つとして頭の片隅に入れておくだけでも違ってくると思われます。
また、議員立法は一度成立すると変更が困難である、ということも浮き彫りとなりました。
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散髪に来た男性客に「バーマをかけたふり」をする″不思議な儀式″ が、・・・すみません。本当の話でした。疑ってしまいごめんなさい・・・。
高知市内の幾つかの美容室で行われている。法律上、美容室は男性客に
「散髪のみ」のサービスはできないため、法に抵触しないよう編み出された
苦肉の策だ。美容と理容業界のあつれきに加え、古い法律を改めるべきか
守るべきか、はっきりしない行政方針も絡み合い、「高知流、パーマのふり」が
続いている。
高知市内の美容室。男性がカットを頼むと「すみません。カットのみはできない
んですよ」と店員さん。一通リカットが終わると、「美容師法で決まってます。
形だけなんですみません」と後ろ髪にロッドを1個巻き、パーマ液をつけた。
パーマはかかりませんから」と店員さん。ロツドはすぐにほどき、パーマ液
も洗い流した。つまり「バーマのふり」。2、3分の手慣れた作業だ。
「全国でもこんなことをしているのはおそらく高知だけ」と業界関係者が話す
流儀の始まりは、5年ほど前。きっかけは、美容師の組合と、理容師の組合の
あつれきだ。2004年、高知市内の理容師の組合幹部が、パーマなしで
男性客の髪だけを切っている美容室をカメラで撮影し、「美容室で男性が髪を切る場合、パーマとセットでなければならないはず。法律違反だ」として告訴状を用意。告訴は取り下げたものの、全国の理容組合と
美容組合の理事長がともに高知市を訪れ、収拾に乗り出す事態になった。
県も理容組合の指摘を受けて指導に乗り出し、2008年3月までに3回、
県美容生活衛生同業組合に異容室での男性カットのみは禁止」と示した
指導文書を送付。今年5 月には市保健所が、理容関係者の通報を基に、
市内の美容室を立ち入り調査した。
こうした経緯の中、 一部美容室で始まったのが「パーマのふり」。関係者は
「取り締まりを逃れるための苦肉の策」と話す。
出典:高知新聞 平成21年11月3日号 24面
こんなヘンテコな事になったのは以下の経緯があったようです。
30年前の通知発端
理容師と美容師の業務を規定するのは、戦後間もないころにできた古い法律だ。出典:高知新聞 平成21年11月3日号 24面
理容師法は昭和22年、美容師法は同32年。ともに「男は理容店、女は美容室」
という当時の常講が前提となり、双方の業務概要をうたっている。
昭和53年12月、双方の業務はさらに細分化。理容店と美容室の間で全国的に
「パーマ戦争」と呼ばれる客の取り合いが起きたことを受け、旧厚生省環境衛生局が、
双方の業務を明確にした。
これによると理容師業務は「男女のカット、男性のパーマ」、美容師は「男女のパーマ、
女性のカット、パーマを伴う男性のカット」。つまり理容師は「女性のパーマ」がだめで、美容師は「男性のカットのみ」が不可ということになる。
仕切り役の行政の歯切れは悪い。例えば高知市は、カットだけの男性客を受け
ている美容室に立ち入り指導を重ねる一方、当の担当者は「なぜだめなのか、
(行政として) 納得できる理由を利用者に言えないのが現状」と本音を漏らす。
<中略>
対する厚労省担当者は
「衛生上の問題もないので今のところ改正の必要はないと考えている。議員立法
なので、勝手に変えることはできない。利用形態が変化して
通知や法律が現状にそぐわないところもあるが、いろんな意見があると思うので、
改正されるとしたら国会の方で議論を経て改正されるべきものと考えている」と、
つかみどころのない言葉を吐く。
理容師法、美容師法の区分については、成立当時の社会情勢を十分に反映した議員立法であったようですが、時流の変化で区分規定が死文化、そして当初の意図とは明らかに異なる理由でまるでゾンビの如く運用され、逆に苦しめるという事態になっていることが判明しました。
今後は、景気情勢の悪化に伴い、上記事例のように昔の死文化した法令が「ゾンビ」の如く復活して、思わぬところで足下を掬う事態になることがあるかもしれません。
新規に起業/就農する際も、経営リスクの一つとして頭の片隅に入れておくだけでも違ってくると思われます。
また、議員立法は一度成立すると変更が困難である、ということも浮き彫りとなりました。
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